Combined Care Guide
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整形外科と整骨院は
両方通っていい?
— 事故後の併用ルールと月の通院頻度

「整形外科に通いながら整骨院にも行っていいのか」
「どっちか1つに絞らないとダメと言われた気がする」
そんな不安に、紀の川市の国家資格者が併用の仕組みからお伝えします。

柔道整復師(国家資格3つ保有) 完全予約制 無料駐車場3台 LINE24時間受付
紀の川市の整骨院 整形外科と整骨院の併用通院に関する解説
整形外科と整骨院の併用ルール — 著者: 紀の川市の鍼灸・整骨院 Kei鍼灸整骨院 院長 瀬田圭佑

紀の川市の鍼灸・整骨院|院長

瀬田 圭佑

柔道整復師(事故対応の中心)/ はり師 / きゅう師(3つの国家資格保有)

紀の川市生まれ。関西医療大学・関西医療学園専門学校 柔道整復師学科を卒業後、整形外科クリニックのリハビリ科(大阪府堺市)、整骨院での臨床経験を経て、2019年8月、紀の川市打田に Kei鍼灸整骨院を開院。整形外科のリハビリ科に勤務していた経験から、整形外科と整骨院は対立するものではなく、患者さまの回復のために役割を分担して併用するのが現実的と考えています。事故対応では柔道整復師として、医師の診断を尊重したうえで誠実に対応しています。

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国家資格証(免許証)

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「両方通っていいのか」が分からないまま、どちらかを我慢していませんか

事故のあと、整形外科にかかったあとで「整骨院にも行ってみたい」と思ったとき、あるいは整骨院に通いながら「やっぱり整形外科にもかかった方がいいのかな」と迷ったとき。多くの方が、どちらか1つに絞らないといけないのではないかという思い込みで動けなくなっています。

こんなお気持ちで、当院にご相談いただく方が多くいます

  • 整形外科の主治医に「整骨院に行きたい」と言いづらい
  • 整骨院に通うと、整形外科の医師に怒られる気がする
  • 保険会社に「両方通うのは認めない」と言われそうで不安
  • 整骨院に通っていることを医師に隠した方がいいのか迷う
  • どっちか1つに絞らないと自賠責が使えないと聞いた
  • 家族や職場に「両方通うなんて贅沢」と言われ説明しにくい

結論からお伝えします。事故後の整形外科と整骨院は、両方通っていただけます。自賠責保険でもこの併用は前提として運用されており、適切な手順を踏めば、患者さまにとって不利な扱いを受けることはありません。両者は対立する存在ではなく、役割が違うからこそ補い合える関係です。

本ページでは、併用の仕組み・連絡の手順・月の通院頻度の目安・治療費の打ち切り打診への対応までを順を追って解説します。事故から数日経って症状が出てきた方は遅発症状の解説記事、画像で異常なしと言われた方は画像所見と症状のずれもあわせてご覧ください。

整形外科と整骨院は「役割」が違う — だから併用が成り立つ

そもそもなぜ整形外科と整骨院を併用する形が広く取られているのか — それは、両者が法律上も実務上も担う役割そのものが違うからです。役割の違いを理解できれば、「どちらか1つに絞る」という発想自体が成り立たないことが見えてきます。

整形外科 — 医師にしかできない医療行為を担う

整形外科は医師(医療法上の医療機関)が運営し、診断・画像検査(レントゲン・MRI)・薬の処方・診断書作成・手術判断などを行います。事故直後の重大損傷の見落としを防ぐ役割は、医師にしか担えない領域です。自賠責保険の対応上も、医師による経過観察が継続していることが通院継続の根拠になります。

整骨院 — 柔道整復師による手技・物理療法・運動療法の時間を確保

整骨院は柔道整復師(国家資格)が運営する施術所で、徒手による手技、温熱・電気・超音波などの物理療法、可動域改善のための運動療法を行います。1回あたり30〜60分程度の時間を取って症状にアプローチできるのが特徴で、軟部組織の機能的不調(筋・関節のこわばり、可動域制限など)に対する選択肢の1つとなります。

役割の違い — 一覧で確認

項目 整形外科(医師) 整骨院(柔道整復師)
主な役割 診断・投薬・画像検査・経過観察・診断書作成 手技・物理療法(電気・超音波・温熱)・運動療法による丁寧な施術
得意領域 骨・神経の重大損傷の発見、薬物療法、画像評価 軟部組織の機能的不調へのアプローチ、可動域・筋緊張のケア
1回あたりの時間 診察中心(短時間で多くの患者さまを診る体制) 予約制で待ち時間が少なく、丁寧にケアの時間を確保
診断・薬の処方 可能(医師の独占業務) 不可(法律上、診断・投薬はできない)
診断書の作成 可能(医師のみ作成可) 不可(施術証明書は発行可能)
自賠責保険 適用 適用
関係 対立ではなく、補い合う関係(併用が前提)

※ 上記は一般的な役割分担の整理であり、具体的な施術内容や対応範囲は個別の状況により異なります。

「どちらか1つ」で完結する設計ではない

整骨院は法律上、診断や投薬を行えません。事故由来の症状に対して事故後の症状を医師として診断・記録できるのは整形外科だけです。一方、整形外科の診察は短時間が一般的で、一回の診察時間が短くなりやすい現実があります。両者は「どちらが優れている」という比較ではなく、違う役割を分担して併用するのが本来の使い方です。

この役割分担を理解しておくと、「整形外科の医師に整骨院の話を切り出す」「保険会社に併用を伝える」といった場面でも、堂々と話せるようになります。次のセクションでは、その具体的な手順をお伝えします。

整形外科と整骨院の併用を始める4つのステップ — まずは当院にご相談ください

事故後に整形外科と整骨院の併用通院を始めるときは、以下の4ステップで進めます。具体的な対応は症状・保険会社・通院状況によって確認が必要なケースがあるため、まずは当院にご相談ください。

  1. まずは当院へ相談 — 現在の症状、通院状況、保険会社とのやり取りを確認します。LINEまたは電話(080-8307-9660)でお気軽にご連絡ください。
  2. 整形外科での検査・診断状況を確認 — 診断名や画像検査、現在の通院頻度などを整理します。診断書の有無・主治医のお名前なども教えてください。すでに通院中の方は、その状況をお聞かせいただくだけで大丈夫です。
  3. 保険会社への連絡内容を確認 — 整骨院との併用を希望する場合、保険会社へ伝える内容を確認します。判断に迷われる点があればご一緒に整理します。
  4. 当院で予約・施術開始・通院計画を調整 — 症状や生活状況に合わせて、無理のない通院ペースをご提案します。整形外科との併用が続く場合は、役割分担もご相談のうえ決めていきます。

医師との連携のうえで判断します

主治医との関係性を保つために、「整骨院でのリハビリも併用しています」と一言お伝えしておくと、その後の通院がやりやすくなる場合があります。話しづらい場合は、定期診察のときに「仕事の都合で整骨院の方が通いやすい時間帯があるので、併用しています」のように切り出すと角が立ちにくいです。具体的な対応は症状・保険会社・通院状況によって確認が必要なケースがあるため、当院または弁護士特約・弁護士にご相談ください。

他院から当院への転院をご希望の場合は、メインLPの転院・併用の4ステップセクションで、より詳しい流れを解説しています。あわせてご参照ください。

月の通院頻度はどれくらい?段階別の目安

「整形外科は月何回?」「整骨院は週何回?」 — 併用を始める方が最も気になるのが頻度の目安です。症状の段階・受傷の程度・生活状況によって個人差が非常に大きく、一律にお伝えできるものではありません。以下では、当院でこれまで対応してきた事例から見られる傾向の一例を、急性期(事故〜1ヶ月)・亜急性期(1ヶ月以降)の2段階に分けてご紹介します。いずれも「症状の必要性に応じて」「医師との連携のもとで」「無理のない範囲で」を前提とした目安であり、初回カウンセリングで個別の状況をうかがったうえで一緒にペースを決めていきます。

段階別の通院頻度の目安

急性期

事故〜1ヶ月ほど — 炎症・痛みが強い時期

事故〜1ヶ月程度

整形外科

週1回前後

整骨院

週3〜4回(症状に応じて)

炎症や痛みが強く出やすい時期で、症状の必要性に応じて施術の頻度を高めに保つことがあります。整形外科で初回の診断書取得・画像検査・必要時の投薬・経過観察を行い、整骨院では炎症管理に配慮した手技と物理療法を組み合わせるのが一般的な配分です。頻度はあくまで症状が必要とする場合の目安であり、無理のない範囲で、医師との連携のもとで個別に調整します。生活面では「動かしすぎず・固めすぎず」を意識します。

亜急性期

1ヶ月以降 — 残存症状のケアと生活復帰

1ヶ月〜

整形外科

月1〜2回

整骨院

週3回程度 / 週1回前後
(症状の残存度合いによる)

急性期の強い炎症が落ち着いた後、深部の筋緊張・違和感・可動域制限が残りやすい時期です。症状の残り方に個人差が大きく、頻度の目安も2つのパターンに分かれる傾向があります。症状の必要性に応じてケアを継続したい場合は週3回程度、症状が大きく軽減してきた場合は週1回前後で経過観察を兼ねた施術に切り替える方が多いです。整形外科は月1〜2回の経過観察のため通院いただき、整骨院の頻度は医師との連携と症状の経過を踏まえて、無理のない範囲で個別にご相談しながらお決めします。

※ 上記は当院での臨床経験から見られる傾向の一例であり、症状の程度・WAD Grade・受傷からの経過時間・生活状況・年齢などにより個人差が非常に大きい点にご留意ください。「必ずこの頻度で通うべき」という基準ではなく、あくまで症状の必要性に応じて、医師との連携と患者さまご本人のご都合を踏まえながら、無理のない範囲で調整していくものです。具体的なペースは初回カウンセリングで個別にご提案します。

大切なのは「整形外科の通院を途絶えさせないこと」

整骨院に通うようになると、整形外科の足が遠のいてしまう方が少なくありません。しかし整形外科への通院が完全に止まってしまうと、医師による経過観察が途絶え、自賠責保険の対応で不利になる場合があります。月1回でもいいので、整形外科の通院は継続してください。これは患者さまご自身を守るためにも重要なポイントです。

保険会社からの「打ち切り打診」への対応の考え方

併用通院を続けていると、保険会社から「そろそろ通院を終了してください」「治療費の打ち切りを打診します」という連絡が入ることがあります。これは事故対応で多くの方が直面するハードルです。治療費の打ち切り打診の判断は最終的に保険会社に委ねられますが、打ち切りを早期に受けやすいパターン通院継続時に意識したいことを整理しておきます。

打ち切りの打診を受けやすいパターン

  • 整形外科への通院が途絶えている — 整骨院だけで通っており、医師による経過観察が止まっているケース。
  • 通院間隔が空きすぎている — 急性期に月1〜2回しか通っていない、亜急性期に数ヶ月通院がないなど、症状の継続を裏付ける記録が薄いケース。
  • 症状の経過記録が残っていない — どの動きでどのような痛みが出ているかが医師・整骨院・ご本人のいずれにも記録されていないケース。
  • 事故と症状の因果関係の説明が整理されていない — 受傷機転と現在の症状のつながりが、医師・整骨院・本人の説明で食い違っているケース。

通院継続時に意識したい取り組み

続けるとプラスに働く行動

  • 整形外科への通院を月1回以上継続する
  • 医師による経過観察を継続し症状経過を記録に残す
  • 整骨院の施術日を保険会社にきちんと申告する
  • 症状日記(いつ・どの動きで・どんな痛みが出たか)を簡単に残す
  • 医師・整骨院に同じ症状を一貫して伝える

続けるとマイナスに働く行動

  • 整形外科の通院を完全にやめる
  • 調子の良い日が続いて2〜3ヶ月通院しない
  • 保険会社に整骨院通院の事実を伝えない
  • 痛みの記録をどこにも残さない
  • 医師と整骨院に違う症状を伝える

保険会社の「上限基準」は法律上の上限ではありません

保険会社が独自に「整骨院は週2回まで」「通院期間は3ヶ月まで」のような目安を提示してくる場合があります。これらは法律で定められた上限ではなく、保険会社側の運用基準です。症状の必要性が高い時期(炎症が強い急性期、深部緊張や自律神経症状が残る時期など)では、主治医・整骨院・ご本人が必要と判断する範囲で、保険会社側の目安より高い頻度の施術が妥当と判断されるケースもあります。一方で、医学的根拠なく毎日通院するような頻度は適切ではないため、「症状の必要性に応じて」「医師との連携のもとで」判断していくことが大切です。判断に迷う場合は、まず任意保険会社・整形外科の主治医に相談し、必要に応じて弁護士特約の活用もご検討ください。

なお、打ち切りの判断は事案により大きく異なるため、当院から「打ち切られない方法」をお約束することはできません。本セクションは一般的な傾向と取り組みの例として参考にしてください。

併用に関するよくある4つの誤解

「整形外科と整骨院の併用」について、実態と異なる情報が広まっていることがあります。当院でご相談を受けるなかでも誤解されているケースが多い4点を、一つずつ整理しておきます。

誤解 1
「医師の許可がないと整骨院に通えない」

事案により異なります。事故対応では整形外科で診断を受けたうえで整骨院に通われる方が多くいらっしゃいます。具体的な手順や必要書類は症状・保険会社・通院状況によって確認が必要なケースがあるため、加入の任意保険会社や当院にご相談ください。主治医との関係性を保つため、「整骨院でも併用しています」と一言お伝えしておくと、その後の通院がやりやすくなる場合があります。

誤解 2
「両方通うと自賠責が打ち切られやすい」

必ずしもそうではありません。むしろ整形外科の通院が完全に途絶えると、医師による経過観察が途絶え、結果として打ち切りの判断材料になることがあります。両方適切な頻度で通うことが、自賠責対応の面でも現実的です。

誤解 3
「整骨院では診断書がもらえない」

正しい認識です。診断書は医師(整形外科)のみが発行可能で、整骨院では発行できません。整骨院は施術証明書を発行できますが、自賠責対応で必要なのは医師の診断書のため、整形外科への通院継続が重要です。これも併用が前提となる理由の一つです。

誤解 4
「同じ日に両方通うのはダメ」

事案により異なります。整形外科の診察日と整骨院の施術日が同日になるケースもありますが、保険会社の運用上、同日通院の理由を聞かれる場合があり、別の日に分ける方が説明はシンプルになることがあります。具体的な対応は症状・保険会社・通院状況によって確認が必要なため、当院では曜日・時間帯のご希望をうかがって調整します。

「整形外科を否定するための併用」ではありません

当院は整形外科の役割を否定する立場ではありません。むしろ、医師にしかできない診断・画像検査・薬の処方・診断書作成は、事故対応の根幹を支える重要な役割です。整骨院は、その医師の診断を尊重したうえで、手技・物理療法・運動療法による施術を提供する補完役として機能しています。「医師か整骨院か」ではなく、「医師と整骨院」の発想で併用を考えていただけると、不安なく通院を続けられます。

参考情報(出典) ・公益社団法人 日本柔道整復師会 公式サイト「柔道整復師の業務」https://www.shadan-nissei.or.jp/
・国土交通省 自動車総合安全情報「自賠責保険の概要」https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03major/jibaiseki.html
・厚生労働省 統合医療情報発信サイト「eJIM」https://www.ejim.mhlw.go.jp/

こんな症状は、整骨院よりも先に医療機関へ

当院は施術所であり、画像検査・投薬・手術は行えません。事故後に以下のような症状がある場合は、整骨院での施術より先に整形外科・脳神経外科・必要に応じて救急(#7119)を受診してください。新たに以下の症状が出てきた場合も、早めの再受診をおすすめします。

医療機関を優先すべきサイン

  • 意識が遠のく・気を失った
  • 強い頭痛・嘔吐が続く
  • 視野の異常・物が二重に見える
  • ろれつが回らない・手足の麻痺
  • 排尿・排便のコントロールが難しい
  • 強いしびれ・力が全く入らない

これらは頭部・脊髄など、整骨院では対応できない領域の可能性を含むサインです。迷ったら救急(#7119)や脳神経外科に相談してください。

紀の川市のKei鍼灸整骨院でできる併用通院の対応

当院は、紀の川市打田にある柔道整復師(国家資格)が運営する整骨院です。事故対応では柔道整復師として、手技・物理療法・運動療法を中心に施術を組み立てます(自賠責保険では原則として鍼灸施術は対象外のため、事故対応では含めていません)。整形外科との併用通院を前提に、以下のような形でお力になれます。

当院の事故併用対応の特徴

  • 整形外科リハビリ科での勤務経験を踏まえた連携意識 — 院長は整形外科クリニックのリハビリ科(大阪府堺市)での勤務経験があります。整形外科の医師がどのような視点で診察を進めるかを実体験として理解しており、医師の指示・診断方針を尊重したうえで施術内容を組み立てます。
  • 3つの国家資格保有 / 事故対応では柔道整復師として対応 — 院長は柔道整復師・はり師・きゅう師の3つの国家資格を保有しています。自賠責保険では鍼灸が原則対象外のため、事故対応では柔道整復師として、手技・物理療法・運動療法を中心に施術します。
  • 段階別の施術設計 — 急性期(炎症管理中心)・亜急性期(可動域回復・深部の緊張ケアと自律神経への配慮)で施術内容を組み立てます。整形外科の通院ペースに合わせて、整骨院側の頻度・施術内容を調整します。
  • 完全予約制で待ち時間なし — 完全予約制でお待たせせず、症状に合わせた施術に丁寧に向き合います。整形外科の短時間診察と組み合わせることで、診断と丁寧なケアの両方をカバーする形になります。
  • 保険会社対応のサポート — 任意保険会社への通院連絡、施術日・施術内容の申告など、事故対応に必要なやり取りをサポートします。判断に迷う場面では一緒に整理します(法律相談にあたる助言は行いません)。
  • 紀の川市・岩出市・かつらぎ町から通院可 — 国道24号線沿い、無料駐車場3台。事故後の代車での通院、ご家族による送迎での通院にも配慮した立地です。

「効果保証」はできませんが、誠実にお伝えします

事故後の回復は、受傷の程度・経過時間・年齢・生活状況などにより個人差が大きく、効果や期間をお約束することはできません。初回の問診・徒手検査で現状を確認したうえで、当院でお力になれる範囲と、整形外科への通院継続を優先すべきポイントを率直にお伝えします。当院の施術が合わないと判断した場合や、別の医療機関の受診をおすすめする場合は、その旨もはっきりお伝えします。

むちうち施術の詳しい内容(WAD分類別の対応、急性期〜亜急性期の段階別アプローチ、施術メニュー、料金など)はむちうち施術の詳細ページにまとめています。あわせてご覧ください。

紀の川市・岩出市・かつらぎ町の方へ

Kei鍼灸整骨院は和歌山県紀の川市打田1342-1(MEGAドン・キホーテ紀の川店向かい)に位置し、国道24号線沿いの通いやすい立地です。整形外科との併用通院でご相談いただく方も、紀の川市内・岩出市・かつらぎ町・かつらぎ町から通っていただいています。

紀の川市内(打田・粉河・名手・桃山・貴志川)車で5〜15分
岩出市車で約15分
かつらぎ町車で約20分
かつらぎ町車で約30分
JR打田駅徒歩約10分
京奈和自動車道 紀の川IC車で約5分

国道24号線から入ってすぐの立地で、無料駐車場を3台ご用意しています。事故後の通院でご自身の運転がつらい場合は、代車・ご家族の送迎での通院も多くいただいており、アクセスのしやすさに配慮した立地です。

初めて当院をご利用いただく方には、料金・初診の流れ・ご予約方法を初めての方へのページにまとめています。事前にご一読いただくと安心です。

Kei鍼灸整骨院の外観
院外観
駐車場配置図:当院前方③④⑤の3台が当院専用
駐車場配置図(③④⑤が当院専用)

※ 所要時間は交通状況による目安です。詳しいアクセス情報・駐車場案内・院内の様子はアクセスページをご覧ください。

「いつ整形外科?いつ整骨院?」場面別の受診判断

併用を始めたあと、「この症状はどっちに行けばいい?」と迷う場面が出てきます。一般的な目安として、整形外科に行くべきタイミング・整骨院でも対応できるタイミングを整理しておきます(個別の判断は専門家にご相談ください)。

整形外科を優先すべきとき

  • 経過診断書(必要時)
  • 新しい症状(しびれ・麻痺・激しい頭痛)が出たとき
  • 画像検査(レントゲン・MRI)が必要と感じるとき
  • 痛み止め・湿布の処方を受けたいとき
  • 症状固定・後遺障害認定の判断が近いとき
  • 保険会社から医師の所見を求められたとき

整骨院での施術が役立つ可能性があるとき

  • 首・肩・背中の筋緊張・こわばりが気になるとき
  • 可動域(首が回らない・腕が上がらない)を改善したいとき
  • 事故由来の腰の重だるさ・違和感があるとき
  • 手技や物理療法で丁寧にケアを受けたいとき
  • 急性期を過ぎて、徐々に動かしていく時期に入ったとき
  • 亜急性期で残存する筋緊張のケアを継続したいとき

迷ったら、まず整形外科

判断に迷う症状(特に新しく出た症状や、強さが急に増した症状)は、必ず整形外科を優先してください。診断・画像検査・必要時の投薬は医師にしかできません。整骨院での施術は、医師の診断を踏まえたうえで補完的に組み合わせる形が現実的です。

「画像で異常なし」と言われたあとも症状が残っている方は、画像所見と症状のずれの解説記事もあわせてご覧ください。事故から数日経って症状が出てきた方は遅発症状の解説記事が参考になります。

FAQ

整形外科と整骨院の併用に関するよくある質問

保険・料金などのご質問は交通事故ページ、施術内容の詳細はむちうちページをご覧ください。

はい、両方通っていただけます。整形外科は医師による診断・画像検査・投薬・診断書作成、整骨院は柔道整復師による手技・物理療法・運動療法による施術という役割を担います。両者は対立するものではなく補い合う関係で、自賠責保険でも併用が可能です。ただし整形外科の通院を完全にやめてしまうと、医師による経過観察が途絶え、保険対応の面で不利になる場合があるため、整形外科への通院も並行して続けることをおすすめします。任意保険会社には「Kei鍼灸整骨院に通院します」とお伝えいただくとスムーズです。
事故対応では、整形外科で診断を受けたうえで整骨院での施術を併用される方が多くいらっしゃいます。具体的な手順や必要書類は症状・保険会社・通院状況によって確認が必要なケースがあるため、加入の任意保険会社や当院・弁護士特約の窓口にご相談ください。主治医との関係性を保つために「整骨院でのリハビリも併用しています」と一言お伝えしておくと、その後の通院がやりやすくなる場合があります。
症状の段階・受傷からの経過時間・生活状況によって個人差が非常に大きく、一律にお伝えできるものではありません。あくまで当院での経験から見られる傾向の一例ですが、急性期(事故〜1ヶ月、炎症や痛みが強い時期)は症状の必要性に応じて整骨院での施術を週3〜4回ほど組み合わせ、整形外科は週1回前後で経過観察を行うケースがあります。亜急性期(1ヶ月以降)は自律神経症状や深部緊張が残る場合に整骨院を週3回程度継続するケースと、症状が大きく軽減した場合に週1回前後で経過観察に切り替えるケースがあります。いずれも「症状の必要性に応じて」「医師との連携のもとで」「無理のない範囲で」を前提にした目安であり、必ずこの頻度で通うべきという基準ではありません。重要なのは「整形外科の通院を途絶えさせないこと」「症状を踏まえて無理のない頻度で続けること」の2点です。初回カウンセリングで現在の状況に合わせた通院ペースを一緒に決めていきます。
保険会社が独自に上限頻度の目安を提示してくる場合があるのは事実ですが、これは法律で定められた上限ではなく、あくまで保険会社側の運用基準です。炎症や痛みが強い急性期、深部緊張・自律神経症状が残る時期などでは、症状の必要性に応じて、保険会社側の目安より高い頻度の施術が妥当と主治医・整骨院・ご本人で判断されるケースもあります。一方、医学的根拠なく毎日通う・実態と無関係に水増しするようなことは適切でないため、当院では症状の必要性と医師との連携を踏まえ、無理のない範囲で現実的に必要な頻度をご相談のうえお決めしています。判断に迷う場合は、まず任意保険会社・整形外科の主治医・必要に応じて弁護士特約の活用もご検討ください。
他院からの転院をご希望の方もいらっしゃいます。具体的な対応は症状・保険会社・通院状況によって確認が必要なケースがあるため、まずは当院にご相談ください。整形外科への通院は引き続き並行して続けることをご提案する場合が多いです。詳しい転院・併用の流れは交通事故ハブページの「転院・併用の4ステップ」にまとめていますので、あわせてご参照ください。
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